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2025.04.11
岐阜防草屋コラム 2025.4.11
こんにちは進化する雑草対策に対して真摯に向き合い最適なご提案を心がける岐阜防草屋です。
実は…私、元々、賃貸の不動産営業をしておりスキルアップのため宅建の資格に何回かチャレンジしております(笑)
今年こそはなんとしても合格したい…😂
試験範囲内に『民法』についての出題もあるのですが、この分野で学んだことが
このお仕事で実際に直面したので今日はそのことについてご紹介したいと思います。
新築を建てられるにあたって隣地から伸びる木々の処理についてご心配されていた施主様。
たとえ越境していてもこちらが勝手に切っていいものではありません。
【施工前】
こんな場合はまず、土地の所有者に
『枝を切ってもらえませんか?』とお願いして切除してもらわないといけないのですが
近年、空き家が増えてきて所有者不明であったり、応じてもらえなかったりする問題を解決するために民法の改正がありました。
それが2023年4月1日から施行されており、次の①~③の3つの場合には越境した枝を自ら切り取ることができるようになりました。
①催告しても相当の期間内に竹木の所有者が切除しないとき
②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
改正はされましたが原則は改正前と変わらず
まずは、竹木の所有者に対して枝を切るように求めなくてはなりません。
※ちなみに根は勝手に切っても大丈夫です。
今回は、お隣さんとお話ができたので伐採させていただくことになりました。
【伐採後】
フェンスを設置するため独立基礎を設置したのですが、その後ろ側の境界地にも防草シートを張りました!
雑草が生えにくいように抜かりない対策です✨
【外構完成】
お庭の使い方に応じて、防草シートと砂利の部分と山砂整地に仕上げました。
山砂整地は子供さんの遊び場として温かみのある印象で遊びやすく。
山砂は土ではなく砂なので植物が育ちにくい特性があり雑草対策にも効果があります。
キレイに伐採され安心して新しい生活をスタートできるようになりました!
これから空き家がどんどん増えてくるためこういうケースも多くなることでしょう。
以上、トラブルにならないように知っておくといいポイントのご紹介でした!